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東京地方裁判所 昭和36年(ワ)9157号 判決

原告 大島通弘

右訴訟代理人弁護士 吉沢祐三郎

被告 第一クローム工業株式会社

右代表者代表取締役 土屋照雄

主文

被告は原告に対し金一〇四、〇〇〇円及び内金五二、〇〇〇円に対する昭和三六年五月一日以降内金五二、〇〇〇円に対する同年六月一日以降各完済に至るまで各年六分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

この判決は仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、主文第一、二項と同旨の判決ならびに仮執行の宣言を求め、請求原因として、

一、被告は訴外横谷景次あてに

(1)  金額五二、〇〇〇円、満期昭和三六年四月三〇日、支払地東京都港区、支払場所光信用金庫駒込支店、振出地東京都文京区、振出日昭和三五年九月二〇日、受取人横谷景次と記載した約束手形一通

(2)  金額五二、〇〇〇円、満期昭和三六年五月三〇日、その他(1)と同一の記載のある約束手形一通

を振出した。

二、訴外横谷景次は右手形二通を原告に白地裏書譲渡した。

三、原告は(1)(2)の手形を訴外小西作兵衛商店に裏書譲渡し、訴外小西作兵衛商店は右(1)の手形を訴外合資会社西山脩次商店に裏書譲渡したところ、右手形所持人において満期日に支払場所に右手形を呈示して、支払を求めたが、拒絶されたので、原告は右各手形を所持人から受戻して、その所持人となり、原告以後の裏書を抹消した。

四、よつて、原告は右約束手形金合計一〇四、〇〇〇円及び各手形金に対する満期日の翌日から手形法所定の年六分の割合による利息の支払を求める。

と述べ、立証として≪省略≫

被告会社代表者は、公示送達により適式の呼出を受けながら本件各口頭弁論期日に出頭しないし、答弁書、その他の準備書面を提出しなかつた。

理由

原告本人尋問の結果及び同結果により成立を認める甲第二、三号証の各一≪中略≫によれば、原告主張事実を認めることができる。(もつとも、甲第二、三号証の各一によれば、振出人の肩書地として東京都港区芝海岸通一丁目十一番地と記載されてあることが認められるので前記支払地と振出地の記載は誤記であつて、支払地東京都文京区、振出地欄に東京都港区と記載する意思で、右のごとく、逆に記載したものと認められるが、右のように誤記であることが手形面から明白である場合には、手形の効力に影響がないし、手形所持人が満期日に右手形の支払場所に呈示したことも有効であると解する)

右事実によれば、原告の本訴請求は全部正当であるから、これを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、仮執行の宣言につき同法第一九六条第一項を各適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 岡松行雄)

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